院長挨拶

山中 明彦

理事長/院長 山中 明彦

武南病院がこの地に根を下ろして以来、私たちの根底に流れ続けているのは、先代院長から受け継いだ「どんな時でも地域医療の最後の砦でありたい」という救急医療への強い意志です。
一方で、日常の健康相談から専門的なケアまで、安心して頼っていただける地域の窓口として、附属クリニックが健康診断や婦人科、歯科など幅広い診療を担っています。
このクリニックと病院本体が密に連携することで、皆様の生涯にわたる健康を切れ目なく支えていくこと。
それが私たちの目指す医療の姿です。

その理想を実現するために、私たちは医療を三つの価値で捉えています。
一つは、的確な「治療内容」
二つ目は、患者さんの不安な時間を少しでも短くするための「待たせない迅速さ」
そして三つ目が、心に寄り添う「温かい接客」です。
特に、迅速さと温かさは、私たちが常に自問する「もしこの患者が自分の家族だったらどうするか」という問いから生まれる、最も大切な価値だと考えています。

こうした想いを実現するためには、スタッフの力が不可欠です。
幸い、当院には穏やかで人柄の良いスタッフが多く集まっています。
私たちは、その優しさを土台にしながらも、現状に満足することなく「どうすればもっと患者さんのためになるか」を考え、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を大切にしています。
それは、単に日々の業務をこなすのではなく、一人ひとりの仕事が地域全体の安心を支えているのだという、大きな使命感に繋がると信じているからです。

これからも、地域のクリニックの先生方からの声に応えられる後方支援の役割を強化し、誰もが安心して暮らし続けられる医療の実現に貢献してまいります。

病院概要

名称
社会医療法人社団大成会
武南病院
よみ
しゃかいいりょうほうじんしゃだん たいせいかい
ぶなんびょういん
院長
山中 明彦 (YAMANAKA Akihiko)
所在地
〒334-0063
埼玉県川口市東本郷2026
電話
048-284-2811(代表)
FAX
048-284-2522
診療科目
内科/外科/整形外科/外科消化器/脳神経外科/入院退院相談/リハビリテーション
病床数
総病床: 240床
内訳
  • 一般病床: 99床
  • 医療型療養病床: 72床
  • 回復期リハビリテーション病床: 33床
  • 病院併設型介護医療院: 36床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 地方公務員災害補償基金指定医療機関
  • 介護保険事業者指定医療機関
  • 難病指定医療機関
  • 二次救急指定病院
施設基準

基本診療料

  • [医療DX] 医療DX推進体制整備加算

    医療DX推進体制整備加算とは?

    医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。

    どんなことをするの?

    この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

    • オンライン資格確認システムを導入していること
    • 電子カルテシステムを導入していること
    • 医療DXに関する具体的な計画を策定し、実行していること

    医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。

    • オンライン資格確認の積極的な活用
      (例:マイナンバーカードの普及促進)
    • 電子カルテシステムの機能拡充
      (例:検査結果や画像データの共有、オンライン診療システムとの連携)
    • データ活用による医療の質の向上
      (例:診療データの分析による業務効率化や治療効果の向上)
    • セキュリティ対策の強化
      (例:患者情報の適切な管理)
    患者さんにとってのメリットは?

    医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。

    • 待ち時間の短縮:オンライン資格確認や電子カルテの導入により、受付や会計がスムーズになります。
    • 医療の質の向上:データ活用により、より適切な診断や治療を受けることができます。
    • 利便性の向上:オンライン診療や検査結果のオンライン閲覧など、より便利なサービスを利用できるようになります。
    加算の金額は?

    この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。

    医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    病院に入院した際に、毎日かかる基本的な費用の一部を指す診療報酬のことです。簡単に言うと、入院にかかるお部屋代や看護師さんによるケア、食事、病院の運営費用などを含んだ基本料金です。

    これは、病院が国に請求する医療費の一部であり、患者さんが直接請求される金額とは異なります。 患者さんの支払額は、健康保険の自己負担割合(1割~3割)と、高額療養費制度などで決まります。

    7段階の区分

    一般病棟入院基本料は、病院が提供する看護体制や医療設備、人員配置などによって7段階に区分されています。数字が小さいほど、手厚い看護体制が提供されます。区分によって、1日あたりの点数が異なり、点数が高いほど、入院料も高くなります。

    • 7対1看護配置:最も手厚い看護体制。看護師1人が平均7人の患者さんを担当します。
    • 10対1看護配置:7対1よりは手薄になりますが、比較的充実した看護体制。看護師1人が平均10人の患者さんを担当します。
    • 13対1看護配置:標準的な看護体制。看護師1人が平均13人の患者さんを担当します。
    • 15対1看護配置:13対1よりもやや手薄な看護体制。看護師1人が平均15人の患者さんを担当します。
    • 20対1看護配置:比較的入院患者さんの自立度が高い場合に適用される看護体制。看護師1人が平均20人の患者さんを担当します。
    • 療養病棟入院基本料1:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的高い場合に適用されます。
    • 療養病棟入院基本料2:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的低い場合に適用されます。
    入院料への影響

    入院する病院の一般病棟入院基本料の区分によって、入院料の一部が変わってきます。どの区分に該当するかは、病院によって異なります。入院前に病院に確認したり、医療機関のホームページなどで確認することも可能です。
    また、同じ病院内でも病棟によって異なる場合があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療における基本的なサービスの対価であり、提供される看護体制の充実度によって区分されます。入院費用の理解を深める上で、重要な要素の一つです。

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  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    病院の入院費用のうち、基本的なサービスに対する1日あたりの費用を「入院基本料」といいます。その中でも、「療養病棟」という種類の病棟に入院した場合にかかるのが「療養病棟入院基本料」です。

    どんな人が入院するの?

    急な病気の治療が終わった後も、引き続き長期間の医療やケア、リハビリが必要な方が入院する病棟です。病状は比較的安定しているものの、すぐには自宅に帰れない方が対象となります。

    料金の仕組み

    「施設基準」って何?

    病院が「療養病棟入院基本料」を請求するには、国が定めた「施設基準」というルールを満たす必要があります。これは、

    • 医師や看護師、介護職員などの十分なスタッフ配置
    • 患者さん一人あたりの病室の広さや必要な設備
    • 安全で質の高いケアを提供するための体制

    などを定めたものです。この基準を満たしていることで、患者さんは安心して療養できる環境が保証されます。

    料金はどうやって決まるの?

    療養病棟入院基本料の金額は、入院している患者さん一人ひとりの状態によって異なります。主に以下の2つの区分で評価され、料金が決まります。

    • 医療区分:点滴、痰の吸引、酸素吸入など、どれくらい医療的なケアが必要かの度合い。
    • ADL区分:食事、移動、排泄など、日常生活でどれくらい介護や介助が必要かの度合い。

    医療的なケアが多く必要(医療区分が高い)な方や、介護が多く必要(ADL区分が高い)な方ほど、手厚いケアが必要になるため、入院基本料は高くなる傾向があります。

    まとめ

    「療養病棟入院基本料」は、国の基準を満たした療養病棟で、患者さんの状態に応じた適切な医療・ケアを提供するための基本的な1日あたりの料金です。具体的な金額は、医療や介護の必要度によって変わります。高額な医療費がかかった場合でも、高額療養費制度により自己負担額には上限がありますので、ご安心ください。

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  • [救急医療] 救急医療管理加算

    救急医療管理加算とは?

    救急医療管理加算とは、緊急性の高い患者さんを受け入れる病院に対して支払われる診療報酬の一つです。この加算が付く病院は、24時間体制で重症患者さんへの初期診療を提供できる設備と人員を備えています。簡単に言うと、緊急性の高い状態の患者さんをいつでも適切に受け入れられるように準備している病院への評価と言えるでしょう。
    この加算があることで、病院はより質の高い救急医療を提供するための環境整備を進めることができます。

    どんな病院が対象?

    この加算を受け取るには、厚生労働省が定めた厳しい基準を満たす必要があります。具体的には、次のような項目が挙げられます。

    • 24時間体制で、複数の診療科の医師が協力して初期診療にあたることができる
    • 集中治療室(ICU)や高度救命救急センターなどの設備が整っている
    • 救急隊と連携して、迅速な患者さんの受け入れ体制が整っている
    • 重症患者さんの状態を適切に評価し、必要な治療を迅速に開始できる医師、看護師等の医療スタッフが配置されている
    患者さんにとってのメリット

    救急医療管理加算の対象となる病院を選ぶことで、患者さんには次のようなメリットがあります。

    • 緊急性の高い症状でも、24時間いつでも適切な初期診療を受けられる
    • 複数の診療科の医師が連携して診療にあたるため、専門性の高い治療を受けられる可能性が高まる
    • 高度な医療設備が整っているため、重症の場合でも迅速で適切な治療を受けられる
    加算によって何が変わる?

    救急医療管理加算は、病院が救急医療体制を維持・向上させるための費用を補助するものです。この加算によって、病院は以下のような取り組みを強化できます。

    • 救急医療に携わる医師や看護師の確保、育成
    • 医療機器の整備や更新
    • 救急医療体制の充実

    結果として、地域の救急医療体制の充実につながり、私たちが安心して暮らせる社会づくりに貢献しています。

    まとめ

    救急医療管理加算は、24時間体制で質の高い救急医療を提供できる病院を評価し、支援するための制度です。この加算の存在によって、私たちは必要な時に適切な医療を受けられる環境が守られています。

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  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

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  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。

    医師事務作業補助者ってどんな人?

    医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。

    • 診断書などの文書作成
    • 検査や処置の予約
    • 診療記録の入力
    • 患者さんからの問い合わせ対応
    どんなメリットがあるの?

    この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。

    • 医師が診療に集中できるようになるため、より丁寧な診察や説明を受けられる可能性が高まります。
    • 事務作業の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
    • 医療の質の向上につながります。
    加算を受けるための基準は?

    この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。

    • 常勤の医師一人当たり、決められた人数以上の医師事務作業補助者を配置していること。
    • 医師事務作業補助者が、適切な研修を受けていること。
    • 医師事務作業補助者の業務内容が適切に管理されていること。

    つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
    患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
    この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。

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  • [急性看補] 急性期看護補助体制加算

    急性期看護補助体制加算とは?

    急性期看護補助体制加算とは、入院患者さんのケアを充実させるために、看護師の業務をサポートする看護補助者(ナースエイド)を一定数以上配置している病院が受け取れる加算のことです。この加算によって病院はより質の高い看護サービスを提供することができます。簡単に言うと、より多くのスタッフで患者さんのケアにあたっている病院ということです。

    どんな時に役立つ?

    入院中は、食事や排泄、移動など日常生活の様々な場面で assistance が必要になることがあります。特に、手術後や病状が不安定な急性期には、より手厚いケアが求められます。看護補助者がいることで、看護師は患者さん一人ひとりとじっくり向き合う時間が確保できるため、よりきめ細やかなケアの提供が可能になります。

    看護補助者の役割
    • 食事や排泄の assistance
    • 体位変換や移動の assistance
    • 環境整備(ベッドメイキング、清掃など)
    • 看護師の指示によるケアの実施

    看護補助者は、看護師の指示の下でこれらの業務を行い、患者さんの日常生活をサポートします。看護師は、患者さんの状態観察や治療、療養指導など、より専門的な業務に集中することができます。

    この加算を受け取っている病院の特徴

    この加算を受け取っている病院は、患者さんへのケアをより充実させようと取り組んでいる病院と言えるでしょう。看護補助者を一定数以上配置することで、入院患者さんにとってより安全で快適な環境を提供することに繋がります。
    病院を選ぶ際の1つの目安として、この加算の有無を確認してみるのも良いかもしれません。厚生労働省のウェブサイトや、病院のホームページなどで確認することができます。

    まとめ

    急性期看護補助体制加算は、看護補助者を配置することで、より質の高い看護サービスを提供している病院に認められる加算です。入院生活を安心して送るために、病院を選ぶ際の参考にしてください。

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  • [重] 重症者等療養環境特別加算

    重症者等療養環境特別加算とは?

    重症者等療養環境特別加算とは、医療機関が入院患者さんに、より質の高い療養環境を提供するために必要な設備や人員を整備している場合に、診療報酬として加算される費用です。簡単に言うと、より快適で安全な入院生活を送れるようにするための費用に対する加算です。

    対象となる患者さん

    主に、重症の患者さんや、医療依存度が高い患者さんが対象となります。具体的には次のような方が該当します。

    • 集中治療室(ICU)に入院している方
    • 人工呼吸器を使用している方
    • 中心静脈栄養を受けている方
    • その他、状態が不安定で常時医療的な管理が必要な方
    加算の目的

    この加算の目的は、重症患者さん等にとってより良い療養環境を整備することにあります。具体的には下記のような項目が評価対象となります。

    • 設備面:病室の広さや設備(トイレ、洗面所など)の充実、医療機器の整備など
    • 人員面:看護師や医師などの医療スタッフの配置人数を増やすこと
    • 安全対策:院内感染対策の徹底など
    • プライバシーへの配慮:個室の提供など

    これらの環境整備によって、患者さんの身体的・精神的負担を軽減し、より安全で安心な療養生活を提供することが目指されています。

    患者さんへの影響

    この加算によって、患者さんの自己負担額が増える可能性があります。ただし、高額療養費制度を利用することで、自己負担額が一定額を超えた場合は、超過分が払い戻されるため、過度な負担増は抑えられます。
    また、より良い療養環境が提供されることで、回復促進や合併症の予防にも繋がることが期待されます。

    まとめ

    重症者等療養環境特別加算は、重症患者さん等がより良い環境で治療を受けられるようにするための加算です。設備や人員の充実により、患者さんの負担軽減や安全確保に繋がることが期待されます。費用については、高額療養費制度の利用も検討しましょう。

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  • [感染対策2] 感染対策向上加算2

    感染対策向上加算2とは?

    病院や診療所がかかりつけ医として、地域全体の感染症対策に貢献するための取り組みを評価する加算です。質の高い感染対策を実施している医療機関を受診することで、患者さん自身も感染症から守られることに繋がります。

    どんな取り組み?

    この加算を取得している医療機関は、通常の感染対策に加えて、以下の取り組みを積極的に行っています。

    • 地域連携の強化:他の医療機関や介護施設、保健所などと連携し、地域全体の感染症対策に貢献します。
      例えば、感染症の発生状況や予防策に関する情報共有などを行います。
    • 抗菌薬適正使用:抗菌薬の使いすぎによる耐性菌の出現を防ぐため、適切な抗菌薬の使用を推進します。
      医師は、本当に抗菌薬が必要かどうかを慎重に判断し、必要な場合にのみ適切な種類と量を処方します。
    • 感染症発生時のサーベイランス:院内で感染症が発生した場合、その原因を究明し、再発防止のための対策を講じます。
      感染経路の特定や感染拡大防止策の実施などを行います。
    • 職員への感染対策教育:医療従事者に対して、最新の感染対策に関する研修を定期的に実施し、知識と技術の向上に努めます。
    • 感染対策マニュアルの作成・運用:院内感染対策に関するマニュアルを作成し、職員全員が同じ基準で感染対策を実施できるようにします。
      マニュアルは定期的に見直し、最新の知見に基づいて更新されます。
    患者さんにとってのメリット
    • 院内感染のリスク軽減:より徹底した感染対策により、院内感染のリスクを低減できます。
    • 適切な抗菌薬の使用:抗菌薬の不必要な使用を避け、耐性菌出現のリスクを減らすことができます。
    • 地域全体の感染症対策への貢献:医療機関の取り組みが地域全体の感染症対策の向上に繋がり、地域住民の健康を守ることになります。

    「感染対策向上加算2」を取得している医療機関は、質の高い感染対策を提供することに積極的に取り組んでいます。安心して医療サービスを受けるためにも、医療機関選びの参考にしてみてください。

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  • [後発使3] 後発医薬品使用体制加算3

    後発医薬品使用体制加算3とは?

    後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推進している医療機関に対して支払われる診療報酬の加算です。「後発医薬品使用体制加算3」は、その中でも最も高いレベルの取り組みをしている医療機関に認められます。

    なぜ加算があるの?

    医療費の増加を抑えるために、国は後発医薬品の使用促進を推進しています。後発医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含んでおり、効果も安全性も同等ですが、価格が安価です。医療機関が積極的に後発医薬品を使用することで、患者さんの医療費負担を軽減し、国の医療費全体の削減にもつながります。

    「後発医薬品使用体制加算3」の要件は?

    この加算を受けるには、医療機関は厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

    • 後発医薬品使用率が高い:全処方箋における後発医薬品の処方割合が一定水準以上であること(80%以上)。
    • 患者への情報提供:後発医薬品に関する十分な情報提供を行い、患者さんが納得して選択できる体制を整えていること。具体的には、後発医薬品に関するパンフレットの配布や、医師・薬剤師による説明などを実施していることが求められます。
    • 質の高い後発医薬品の選定:品質、安定供給体制などを考慮し、適切な後発医薬品を選定していること。医薬品の品質や供給状況などを継続的にモニタリングし、問題が発生した場合には迅速に対応できる体制を構築していることが求められます。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 医療費負担の軽減:後発医薬品は先発医薬品よりも価格が安いため、自己負担額を減らすことができます。
    • 安心して後発医薬品を使用できる:加算を取得している医療機関は、後発医薬品に関する情報提供や質の高い選定を行っており、安心して後発医薬品を使用することができます。
    「後発医薬品使用体制加算」のまとめ

    「後発医薬品使用体制加算3」を取得している医療機関は、後発医薬品の使用促進に積極的に取り組んでいる証です。患者さんにとって医療費負担軽減につながるだけでなく、質の高い医療サービスの提供にも繋がります。医療機関を選ぶ際の参考にすると良いでしょう。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

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  • [認ケア] 認知症ケア加算

    認知症ケア加算とは?

    認知症ケア加算とは、質の高い認知症ケアを提供するために設定された加算です。この加算を取得している施設は、専門的な知識と技術を持ったスタッフにより、認知症高齢者の状態に合わせたケアを提供しています。

    どんなケアが受けられるの?

    認知症ケア加算を取得している施設では、個別ケア計画に基づき、以下の様なケアが提供されます。

    • 日常生活の支援:食事、入浴、排泄などの日常生活動作の支援を、認知症の症状に合わせた方法で行います。
    • 認知機能の維持・向上:レクリエーションや回想法など、認知機能の低下を予防・改善するための活動を提供します。
    • 精神症状・行動異常への対応:徘徊や暴力などの症状に対して、適切なケアや対応を行います。
    • 家族支援:認知症介護に関する相談や指導、情報提供など、家族をサポートするための取り組みを行います。
    どんな施設が算定できるの?

    この加算を算定するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。

    • 専任の医師、看護師、介護職員等を配置していること
    • 認知症ケアに関する研修を修了したスタッフが一定数以上いること
    • 個別ケア計画を作成し、評価を実施していること
    • 適切なケアを提供するための体制が整備されていること
    利用者にとってのメリットは?

    認知症ケア加算を取得している施設を利用することで、以下の様なメリットが期待できます。

    • 専門的なケアによる症状の安定化:認知症の症状に合わせたケアを受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を維持・向上させることができます。
    • 適切な対応による安全の確保:徘徊や暴力などの行動異常に対しても、専門的な知識を持ったスタッフが適切に対応することで、安全な生活を送ることができます。
    • 家族の負担軽減:施設が家族への支援を行うことで、介護の負担を軽減することができます。
    まとめ

    認知症ケア加算は、質の高い認知症ケアを提供するための基準です。施設選びの際には、この加算を取得しているかどうかを一つの指標として考えてみてください。
    より詳しい情報は、各施設や自治体にお問い合わせください。

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  • [せん妄ケア] せん妄ハイリスク患者ケア加算

    せん妄ハイリスク患者ケア加算とは?

    入院中の患者さんが、せん妄と呼ばれる一時的な意識障害を起こしやすく、普段通りの生活ができなくなることを防ぐための取り組みを評価する加算です。高齢の方や持病のある方などは、入院によって環境が変わり、せん妄のリスクが高まります。この加算を取得している病院は、せん妄を予防するためのケアに力を入れていると認められています。

    どんなケアをするの?

    せん妄ハイリスク患者ケア加算を取得している病院では、入院時に患者さんのせん妄リスクを評価し、リスクの高い方に対しては、個別のケアプランを作成します。具体的には、以下の様なケアが提供されます。

    • 環境調整:
      慣れた環境を維持するために、家族の写真や愛用品の持ち込みを推奨したり、日中は明るく夜は暗くするなど、生活リズムを整えるための工夫を行います。
    • 認知機能の維持・向上:
      簡単な計算問題やクイズ、ゲームなどを通して、脳の活動を活性化させます。
    • 身体機能の維持・向上:
      ベッドに寝たきりにならないよう、積極的に体を動かすことを促し、リハビリテーションなどを実施します。
    • 水分・栄養管理:
      脱水や低栄養にならないよう、適切な水分と栄養の摂取をサポートします。
    • 睡眠ケア:
      睡眠不足はせん妄のリスクを高めるため、質の良い睡眠が取れるように環境を整え、必要に応じて睡眠導入剤の使用も検討します。
    • 早期発見:
      看護師や医師が定期的に患者さんの状態を観察し、せん妄の兆候を早期に発見できるように努めます。
    この加算の目的

    せん妄は、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな負担となります。この加算は、せん妄を予防するための質の高いケアを提供することで、患者さんの安全を守り、入院生活の質を向上させることを目的としています。入院中のご家族がせん妄ハイリスクと判断された場合、病院スタッフにせん妄ケアについて積極的に相談してみましょう。

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  • [地医確保] 地域医療体制確保加算

    地域医療体制確保加算とは?

    地域医療体制確保加算とは、医療機関が、地域で必要とされる医療を提供するために、一定の基準を満たしている場合に、診療報酬に加算されるお金のことです。簡単に言うと、病院が地域住民のために頑張って医療を提供している場合にもらえるボーナスのようなものです。

    どんな病院が対象なの?

    この加算は、すべての病院がもらえるわけではありません。地域で不足している医療を提供したり、地域住民の健康を守るために様々な取り組みを行っている病院が対象となります。具体的には、以下の3つの区分に分けられます。

    • 区分1:入院医療を提供する病院向け。特に、医師が少ない地域や、高度な医療を提供する病院などが対象になります。
    • 区分2:地域包括ケア病棟などを持つ病院向け。在宅復帰支援や、慢性期医療の提供などを行う病院が対象です。
    • 区分3:かかりつけ医機能を有する病院向け。地域住民の普段のかかりつけ医として、健康管理や予防医療に取り組んでいる病院が対象です。
    どんな基準を満たす必要があるの?

    加算をもらうためには、それぞれの区分ごとに定められた基準を満たす必要があります。例えば、

    • 必要な医師や看護師の人数を確保している
    • 24時間体制で救急医療を提供している
    • 他の医療機関と連携して地域医療を支えている
    • 在宅医療を支援している
    • 健康診断や健康相談など、予防医療に取り組んでいる

    など、様々な基準があります。これらの基準を満たすことで、病院は地域医療に貢献していると認められ、加算を受け取ることができます。

    なぜこの加算が必要なの?

    地域医療体制確保加算は、病院が地域で必要な医療を提供し続けるために必要な財源を確保することを目的としています。この加算によって、病院はより質の高い医療を提供できるようになり、地域住民は安心して医療サービスを受けることができるようになります。特に、医師不足が深刻な地域においては、この加算が病院の経営を支え、地域医療を維持していく上で重要な役割を果たしています。

    私たちにとってどんなメリットがあるの?

    地域医療体制確保加算を受け取っている病院は、地域住民にとって必要な医療を提供するために様々な努力をしています。つまり、この加算があることで、私たちはより質の高い医療を、安心して地域で受け続けることができるのです。安心して暮らせる地域づくりに、この加算は大きく貢献しています。

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  • [回3] 回復期リハビリテーション病棟入院料3

    回復期リハビリテーション病棟入院料3とは?

    脳卒中や骨折などで、集中的なリハビリテーションが必要な患者さんが入院する病棟の診療報酬に関する基準です。この基準を満たした病院は、「回復期リハビリテーション病棟入院料3」を算定することができます。簡単に言うと、質の高いリハビリテーションを提供するための、病院の設備や体制に関する厳しいルールです。

    対象となる患者さん

    主に以下のような状態の患者さんが対象となります。

    • 脳血管疾患(脳卒中など)
    • 大腿骨頚部骨折などの骨折
    • 脊髄損傷
    • その他の神経難病、廃用症候群

    ただし、病状が安定しており、集中的なリハビリテーションに耐えられる状態であることが条件です。

    「回復期リハビリテーション病棟入院料3」のポイント

    「3」は、入院料のランクを表しています。1~3まであり、数字が大きいほど、より充実したリハビリテーションを提供できる体制が整っていることを意味します。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    「3」を取得するための基準(一部抜粋)
    • リハビリテーション実施時間:1日あたり3時間以上のリハビリテーションを提供すること
    • リハビリテーション専門職の配置:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが一定数以上配置されていること
    • チーム医療の提供:医師、看護師、リハビリテーション専門職などが連携し、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーション計画を作成し、実施すること
    • 日常生活動作の訓練:食事、トイレ、着替え、入浴などの日常生活動作の訓練に重点を置くこと
    • 自宅復帰への支援:自宅での生活を想定したリハビリテーションを行い、退院後の生活をサポートすること
      例えば、住宅改修のアドバイスや介護サービスの利用支援など
    入院費用への影響

    入院料は、病院ごとに定められていますが、この基準を満たしていることで、より充実したリハビリテーションが受けられると期待できます。

    まとめ

    「回復期リハビリテーション病棟入院料3」は、患者さんがより効果的にリハビリテーションを受け、早期の社会復帰・家庭復帰を目指すための重要な基準です。入院する病院を選ぶ際の参考情報として、ぜひご活用ください。

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特掲診療料

  • [救搬看体] 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算

    夜間休日救急搬送看護体制加算とは?

    夜間や休日に、急に具合が悪くなって救急車で病院に搬送される際に、より質の高い看護を受けられるようにするための加算です。この加算が算定されている病院では、夜間や休日でも、救急搬送される患者さんに対して、専門的な知識と技術を持った看護師が迅速かつ適切な対応を行います。

    どんな時に加算されるの?

    この加算は、以下の条件を全て満たす場合に病院が算定できます。

    • 夜間(午後6時から午前0時まで)または休日
    • 救急車で病院に搬送された
    • 入院が必要と判断された

    つまり、夜間や休日に救急搬送され、そのまま入院となった場合に、この加算が適用される可能性があります。

    なぜこの加算が必要なの?

    夜間や休日は、日中に比べて病院のスタッフが少なくなるため、患者さん一人ひとりに十分な対応をすることが難しくなる場合があります。特に、救急搬送される患者さんは、容体が急変する可能性もあるため、より専門的な知識と技術を持った看護師による迅速な対応が求められます。この加算によって、病院は夜間や休日でも十分な看護体制を確保し、患者さんに質の高い医療を提供することが可能になります。

    この加算があると患者さんにとってどんなメリットがあるの?

    この加算がある病院では、夜間や休日でも、以下のようなメリットが期待できます。

    • より迅速な初期対応:救急搬送直後から、経験豊富な看護師が状態の観察や必要な処置を迅速に行います。
    • 適切な看護の提供:専門的な知識と技術を持つ看護師が、患者さんの状態に合わせた適切な看護を提供します。
    • 安心感の向上:夜間や休日でも安心して治療を受けることができます。
    費用は?

    この加算は、医療機関によって異なります。気になる方は、受診した医療機関にお問い合わせください。

    注記: この説明は、一般の方向けに簡略化したものです。詳細な規定や条件については、厚生労働省のウェブサイト等でご確認ください。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

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  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、身体に麻痺などの後遺症が残ってしまった方に対して、集中的なリハビリテーションを提供するための医療サービスです。このリハビリテーションは、病院やクリニックなどで、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフによって行われます。この「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」は、質の高いリハビリテーションを提供するための基準を満たした医療機関に対して、国から認められた特別な診療報酬です。

    どんなリハビリテーションを受けられるの?

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた、より専門的で充実したリハビリテーションを提供しています。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 日常生活動作の訓練:食事、着替え、トイレ、入浴など、日常生活で必要な動作の練習を行います。
    • 歩行訓練:杖や歩行器を使って安全に歩けるように練習したり、バランス能力を高める訓練を行います。
    • 麻痺した手足の機能回復訓練:麻痺した手足の筋力や動きを改善するための訓練を行います。
    • 言語訓練:言葉がうまく話せない、理解できないといった症状に対して、コミュニケーション能力を高める訓練を行います。
    • 嚥下(えんげ)訓練:食べ物を飲み込みづらくなった方に対して、安全に食事ができるように訓練を行います。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」の施設基準を満たしている医療機関は、以下のような特徴があります。

    • チーム医療の提供:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多職種の専門スタッフが連携してリハビリテーションを提供しています。
    • 一定時間以上のリハビリテーション提供:患者さんの状態に合わせて、必要な時間のリハビリテーションを提供しています。
    • 適切なリハビリテーション計画の作成:患者さんの目標や生活状況などを考慮し、個別のリハビリテーション計画を作成しています。
    • 定期的な評価と見直し:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直しています。

    つまり、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関は、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供できる体制が整っていると言えるでしょう。脳卒中などの後遺症でお困りの方は、この基準を満たした医療機関を探してみると良いでしょう。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」とは、関節や筋肉、骨などに問題を抱え、日常生活に支障が出ている方に対して、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供するための診療報酬です。整形外科やリハビリテーション科などで算定されるもので、この基準を満たした医療機関では、より充実したリハビリを受けることができます。

    対象となる方

    主に、骨折や関節の手術後、変形性関節症、腰痛、肩こり、スポーツ障害など、運動器の機能に問題があり、日常生活動作(歩く、立つ、座る、着替えるなど)に支障が出ている方が対象となります。

    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している医療機関では、医師や理学療法士、作業療法士など、複数の専門家が連携して、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。

    • 個別的な評価: 現在の身体の状態や日常生活での困りごとなどを詳しく評価します。
    • 目標設定: 患者さんと一緒に、リハビリテーションを通して達成したい目標を設定します。例えば、「一人で歩けるようになる」「階段の上り下りが楽になる」などです。
    • 計画的なリハビリテーションの実施: 設定した目標に基づいて、運動療法、物理療法(温熱療法、電気療法など)、装具療法などを組み合わせて、計画的にリハビリテーションを実施します。
    • 定期的な評価とプログラムの見直し: リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムの内容を見直します。
    • 日常生活への指導: 家庭での運動方法や日常生活動作の工夫などを指導し、リハビリテーションの効果を維持・向上させます。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 適切な人員配置:一定数以上の医師、理学療法士、作業療法士などを配置している。
    • 設備基準:必要なリハビリテーション機器や設備を備えている。
    • 質の高いリハビリテーションの提供: 研修会などに参加し、常に最新の知識や技術を習得するよう努めている。

    などが求められます。そのため、この基準を満たした医療機関では、より専門的で質の高いリハビリテーションを受けることができると言えます。

    より詳しい内容については、かかりつけの医師や医療機関にお問い合わせください。

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  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。

    対象となる方

    主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。

    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    • 気管支喘息
    • 間質性肺炎
    • 肺結核後遺症
    • その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 運動療法:
      全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。
    • 呼吸訓練:
      腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。
    • 日常生活動作練習:
      呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。
    • 在宅酸素療法(HOT)指導:
      必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。
    • 自己管理指導:
      病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
    費用は?

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)

    受けるには?

    呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。

    呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    手術の通則16に掲げる手術とは?

    医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。

    どんな手術が含まれるの?

    通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。

    • 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
    • 縫合:切り傷や裂傷の縫合
    • 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
    • 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
    • ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
    • バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
    通則16の手術の特徴

    通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。

    • 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
    • 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
    • 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
    重要な注意点

    「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
    また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

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  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    「胃瘻(いろう)」とは、直接胃に栄養を送るための管のことです。手術や病気などで口から食事をとることが難しくなった場合に、お腹に小さな穴をあけて胃にチューブを通して栄養を補給します。この胃瘻を作る際に、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」というものが医療機関で算定される場合があります。これは、胃瘻を作る前に、患者さんの“飲み込む機能”をきちんと調べて、本当に胃瘻が必要なのか、それとも口から食べられるようになる可能性があるのかを専門的に評価した場合に加算される診療報酬です。

    なぜ嚥下機能評価が重要なの?

    口から食べることは、栄養摂取だけでなく、生活の質(QOL)にも大きく関わります。話すこと、味わうこと、人とのコミュニケーションなど、様々な喜びにつながっているからです。そのため、胃瘻を作る前に、本当に口から食べられないのか、訓練すれば食べられるようになる可能性はないのかをしっかりと評価することが非常に大切です。

    この評価によって、

    • 胃瘻を本当に必要とする人が適切に胃瘻造設を受けられる
    • 口から食べられるようになる可能性がある人は、リハビリテーションなどを通して食べる機能の回復を目指すことができる

    というメリットがあります。

    どんな評価をするの?

    嚥下機能評価は、専門の医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が連携して行います。具体的には、

    • 問診:食事の様子や困っていることなどを詳しく聞きます。
    • 観察:食べ物を口に入れたときの様子や、むせがないかなどを確認します。
    • 検査:VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)といった画像検査で、飲み込む機能を詳しく調べます。

    などを通して、患者さんの状態を総合的に判断します。

    誰が対象になるの?

    胃瘻造設を検討されている方で、口から食べることに何らかの困難を抱えている方が対象となります。ただし、すでに明らかに重度の嚥下障害があり、胃瘻造設が必要と判断される場合などは、この加算の対象外となることもあります。

    胃瘻造設を検討する際には、医療機関に「嚥下機能評価」について相談してみましょう。より良い選択をするために、ご自身やご家族の状況に合わせて適切な情報を得ることが大切です。

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  • [看処遇22] 看護職員処遇改善評価料(1~165)

    看護職員処遇改善評価料とは?

    看護職員処遇改善評価料とは、病院や診療所などの医療機関で働く看護師さんの給与や待遇を改善するための取り組みを評価し、その取り組みを行っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、看護師さんの待遇をよくするために頑張っている医療機関を国が応援する制度です。

    なぜこのような制度があるの?

    看護師さんは、私たちの健康を守る上でとても大切な役割を担っています。しかし、仕事は大変な上に給与が低い、休みが少ないなど、厳しい労働環境にあることが問題となっています。そこで、看護師さんがより働きやすい環境を作るために、この制度が作られました。より良い待遇で看護師さんが安心して働き続けられるようにすることで、医療の質の向上を目指しています。

    評価料の種類(1~165)について

    評価料には1から165までの段階があり、数字が大きいほど、より手厚い処遇改善の取り組みを行っていることを示しています。これは、医療機関の規模や取り組みの内容によって細かく分類されているためです。1~15は小規模医療機関向け、16以上は大規模医療機関向けとなっています。数字が大きいほど、より多くの診療報酬が支払われます。

    具体的にどのような取り組みが評価されるの?
    • 給与の引上げ:基本給や賞与、各種手当などの引上げ
    • 勤務環境の改善:労働時間の短縮、休暇取得の促進、柔軟な勤務体制の導入など
    • キャリアアップ支援:研修機会の提供、資格取得支援など
    • 両立支援:子育てや介護との両立支援制度の充実
    私たち患者にとってのメリットは?

    看護師さんの待遇が改善されれば、より質の高い看護を受けられる可能性が高まります。離職率の低下も見込めるため、看護師不足の解消にもつながり、安心して医療サービスを受けられることに繋がります。
    また、より多くの医療機関で質の高い看護が提供されるようになることで、地域全体の医療の質の向上にも貢献します。

    まとめ

    看護職員処遇改善評価料は、看護師さんの待遇改善を通じて、医療の質の向上を目指すための制度です。この制度によって、看護師さんがより働きやすい環境が整い、結果として私たち患者もより良い医療サービスを受けられるようになることが期待されています。

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その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
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  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

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沿革
社会医療法人大成会の沿革
  • 昭和41年11月: 医療法人社団大成会 長汐病院設立。本部を豊島区池袋1丁目551番地に置く。
  • 昭和57年8月: 医療法人社団大成会 武南病院設立。埼玉県川口市東本郷2026番地。 (当時、全国高校サッカー選手権で武南高校が優勝したのにちなんで武南病院と命名す)
  • 平成元年8月: 住居表示に関する法律の規定に基づき、豊島区池袋1丁目561番地 より、1丁目5番8号に地番変更。
  • 平成5年8月: 武南病院附属クリニック設立。埼玉県川口市東本郷1432番地。
  • 平成15年5月: 長汐病院、武南病院:一般、介護療養型病床群の施設基準取得。
  • 平成28年4月: 救急医療の実績により、社会医療法人認定
  • 令和4年4月: 附属介護医療院の開設

病院理念

患者の利益、便宜を判断の規準として、協力して活力のある組織をつくり、正直な暖かいかかりつけの実践施設として社会に貢献する

フロアマップ

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