院長挨拶

山中 明彦

理事長/院長 山中 明彦

武南病院がこの地に根を下ろして以来、私たちの根底に流れ続けているのは、先代院長から受け継いだ「どんな時でも地域医療の最後の砦でありたい」という救急医療への強い意志です。
一方で、日常の健康相談から専門的なケアまで、安心して頼っていただける地域の窓口として、附属クリニックが健康診断や婦人科、歯科など幅広い診療を担っています。
このクリニックと病院本体が密に連携することで、皆様の生涯にわたる健康を切れ目なく支えていくこと。
それが私たちの目指す医療の姿です。

その理想を実現するために、私たちは医療を三つの価値で捉えています。
一つは、的確な「治療内容」
二つ目は、患者さんの不安な時間を少しでも短くするための「待たせない迅速さ」
そして三つ目が、心に寄り添う「温かい接客」です。
特に、迅速さと温かさは、私たちが常に自問する「もしこの患者が自分の家族だったらどうするか」という問いから生まれる、最も大切な価値だと考えています。

こうした想いを実現するためには、スタッフの力が不可欠です。
幸い、当院には穏やかで人柄の良いスタッフが多く集まっています。
私たちは、その優しさを土台にしながらも、現状に満足することなく「どうすればもっと患者さんのためになるか」を考え、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を大切にしています。
それは、単に日々の業務をこなすのではなく、一人ひとりの仕事が地域全体の安心を支えているのだという、大きな使命感に繋がると信じているからです。

これからも、地域のクリニックの先生方からの声に応えられる後方支援の役割を強化し、誰もが安心して暮らし続けられる医療の実現に貢献してまいります。

病院概要

名称
社会医療法人社団大成会
武南病院
よみ
しゃかいいりょうほうじんしゃだん たいせいかい
ぶなんびょういん
院長
山中 明彦 (YAMANAKA Akihiko)
所在地
〒334-0063
埼玉県川口市東本郷2026
電話
048-284-2811(代表)
FAX
048-284-2522
診療科目
内科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/入院退院相談/リハビリテーション
病床数
総病床: 235床
内訳
  • 一般病床: 94床
  • 医療型療養病床: 72床
  • 回復期リハビリテーション病床: 33床
  • 病院併設型介護医療院: 36床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 地方公務員災害補償基金指定医療機関
  • 介護保険事業者指定医療機関
  • 難病指定医療機関
  • 二次救急指定病院
施設基準

基本診療料

  • [外医DX3] 電子的診療情報連携体制整備加算3

    電子的診療情報連携体制整備加算3とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
    この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。

    主な要件

    加算3では、次の項目を満たすことが求められます。

    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
    • オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    急性期を中心とした一般病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:急性期の区分(急性期一般入院料等)では、入院している患者さんの状態を定められた評価票で測定し、基準を満たす患者さんの割合が区分ごとの基準以上であること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行うこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
    • 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療の土台となる体制をまとめて定めた区分です。看護の人数だけでなく、入院時の説明、床ずれ・栄養の管理、身体的拘束を減らす取り組みまでが基準に含まれています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
    • 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
    • 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
    • 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
    • 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [救急医療] 救急医療管理加算

    救急医療管理加算とは?

    休日や夜間の救急医療を担い、緊急に入院が必要な重症の患者さんを受け入れている医療機関を評価する加算です。

    主な要件
    • 救急医療機関であること:休日または夜間の救急医療の確保のために診療を行っていると認められる医療機関で、都道府県が作る医療計画に記載されている救急医療機関であるか、都道府県知事等が指定する精神科救急医療施設であること。具体的には、地域医療支援病院認定された救急病院・救急診療所病院群輪番制病院(輪番制に参加している有床診療所、共同利用型病院を含む)が挙げられています。
    • 第二次救急医療施設としての体制:必要な診療機能と専用病床を確保し、通常の当直体制のほかに、重症の救急患者を受け入れられる医師などの医療従事者を確保していること。
    • 受け入れ日の周知:夜間や休日に、入院治療が必要な重症患者に救急医療を提供する日を、地域の行政部門・医師会などの医療関係者・救急搬送機関へあらかじめ知らせていること。
    • 加算2に関する基準:直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者さんのうち「その他の重症な状態」に当たる方の割合が5割以上であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 夜間や休日に急に具合が悪くなっても、入院まで対応できる体制が整えられています。
    • 救急の患者さんのための専用の病床が確保されています。
    • 当直とは別に、重症の患者さんに対応できる人員が確保されています。
    • どの日に受け入れるかが救急隊や地域の医療機関に共有されているため、搬送先が決まりやすくなります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    救急医療管理加算は、地域の救急医療を実際に担っていることを示す加算です。設備や人員だけでなく、いつ受け入れるかを地域に周知していることまでが要件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、1は経験の長い補助者を多くそろえている区分です。

    主な要件
    • 医師の負担軽減の体制:医師の勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、勤務時間や当直を含む夜間の勤務状況を把握したうえで、特定の人に業務が集中しない勤務体系を作り職員へ周知していること。
    • 計画と委員会:多職種からなる委員会等を設け、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作ること。委員会には管理者が年1回以上出席すること。計画には、医師と他の職種、他の職種と事務職員の役割分担の具体的な内容(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明、服薬指導など)を記載すること。
    • 勤務体制の取り組み:連続当直を行わない勤務体制、勤務間インターバルの確保、予定手術前日の当直への配慮、当直翌日の業務への配慮、交替勤務制・複数主治医制、短時間正規雇用医師の活用のうち、2項目以上を計画に含むこと。取り組みは院内に掲示するなどして公開すること。
    • 補助者の配置:医師の事務作業を補助する専従の職員(医師事務作業補助者)を、届け出た区分に応じて15床ごと・20床ごと…100床ごとに1名以上配置すること。看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできません
    • 責任者と研修:補助者の業務を管理・改善する責任者(補助者以外の常勤職員)を置くこと。新たに配置してから6か月間を研修期間とし、その間に32時間以上の研修を行うこと。研修では、関連法規の概要、個人情報の保護、院内の医療内容や用語、診療録の記載と代行入力、電子カルテシステムを学びます。
    • 規程の整備:補助者の業務範囲、診療記録の記載、個人情報保護、電子カルテの安全管理について、それぞれ文書で規程を整備していること。電子カルテへの入力は代行入力機能を使い、その機能が無いシステムでは補助者が入力業務に携わらないこととされています。
    • 受け入れ実績:配置区分ごとに、第三次救急医療機関・小児救急医療拠点病院・総合周産期母子医療センターの設置、災害拠点病院やへき地医療拠点病院・地域医療支援病院の指定、年間の緊急入院患者数(区分により800名以上/200名以上/100名以上/50名以上)などの実績要件のいずれかを満たすこと。
    • 加算1に固有の要件:その医療機関で3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。補助者の勤務状況や補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 医師が書類仕事に取られる時間が減るため、診察に向き合える時間が増えます
    • 診断書や紹介状の作成が滞りにくくなります。
    • 経験を積んだ補助者が多いため、記録の正確さが保たれやすくなります。
    • 医師の勤務時間や当直の負担を減らす計画が院内で作られ、公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、補助者を置くだけでなく、経験の長い人材を半数以上そろえていることを示す区分です。医師の働き方を見直す計画と委員会の運営まで含めて要件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [急性看補] 急性期看護補助体制加算

    急性期看護補助体制加算とは?

    急性期の病棟で、看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している体制を評価する加算です。配置の手厚さによって25対1から75対1までの区分と、夜間の区分があります。

    主な要件
    • 救急の実績:年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、または総合周産期母子医療センターを設置している医療機関であること。救急自動車と救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
    • 対象となる病棟:急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)や専門病院入院基本料の7対1・10対1入院基本料のいずれかを算定する病棟であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が定められた基準以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の配置:区分に応じて、入院患者25人・50人・75人ごとに1名以上(夜間の区分では30人・50人・100人ごとに1名以上)の看護補助者が常時配置されていること。
    • 研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。夜間看護体制加算では、勤務間隔11時間以上の確保、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち3項目以上を満たすことが求められます。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人が常にいます
    • 看護師が医療行為により集中できるようになります。
    • 補助者は年1回以上の研修を受けており、業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    急性期看護補助体制加算は、急性期の病棟で看護を支える人手を評価する加算です。人数をそろえるだけでなく、研修と業務範囲の見直し、夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2(入院)とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
    加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。

    主な要件
    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称と点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付し、その旨を院内に掲示していること。
    • オンライン資格確認:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、ポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることも可)。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづき、健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内に掲示し、原則ウェブサイトにも掲載していること。
    • 安全管理:厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
    • 資格の推奨:安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を確認しながら診療を受けられ、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 情報の取り扱いについて安全管理の責任者が置かれ、職員研修も行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [重] 重症者等療養環境特別加算

    重症者等療養環境特別加算とは?

    重症の患者さんのために、常に容態を見守れる個室または2人部屋を用意している病院を評価する加算です。病棟ではなく、特定の病床を単位として届け出ます。

    主な要件
    • 対象となる単位:病院の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く)の特定の病床を単位とすること。
    • 部屋の条件:個室または2人部屋であること。
    • 見守りの設備:重症の患者さんの容態を常時監視できる設備または構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置や、映像による患者観察システムを備えている場合を含みます)。
    • 酸素と吸引:酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
    • 差額ベッドでないこと:特別の療養環境の提供に係る病室(差額ベッド)ではないこと。
    • 届け出られる病床数の上限:一般病棟に入院している重症者等の届出前1か月間の平均数を上限とし、あわせて対象病床の平均入院患者数の8%未満(特別の診療機能等を有する場合でも10%を超えない)とすること。
    患者さんにとってのメリット
    • 重い状態のときに、個室または2人部屋で見守りを受けられます
    • 患者監視装置や観察システムで、容態の変化に気づきやすくなっています。
    • 酸素と吸引の設備がその部屋に整えられています。
    • 差額ベッドではないため、部屋代の追加負担は生じません。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    重症者等療養環境特別加算は、重症の患者さんのための見守りやすい部屋を評価する加算です。届け出られる病床数に上限があり、限られた病床を必要な方に充てる仕組みになっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [感染対策2] 感染対策向上加算2

    感染対策向上加算2とは?

    院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、2は中小規模の病院が加算1の医療機関と連携して取り組む区分です。

    主な要件
    • 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
    • 感染制御チーム:感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師、3年以上の病院勤務経験をもつか適切な研修を修了した専任の薬剤師、同じく専任の臨床検査技師で構成すること。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。加算1と異なり、専従の職員は求められません。
    • 薬剤師・臨床検査技師の研修:国または医療関係団体等が主催する研修(修了証が交付されるもの)で、標準予防策と経路別予防策、院内感染サーベイランス、洗浄・消毒・滅菌、院内アウトブレイク対策、保健所との連携、抗菌薬適正使用を含むこと。
    • カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
    • 抗菌薬の監視:院内の抗菌薬の適正使用を監視する体制を有し、特定抗菌薬は届出制または許可制とすること。
    • 有事の協議:新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等を想定した地域連携の体制について、連携する加算1の医療機関等とあらかじめ協議しておくこと。
    • 感染防止対策部門:感染防止対策部門を設置していること(医療安全管理部門と兼ねても差し支えありません)。
    • 手順書(マニュアル):最新の知見に基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等を盛り込んだ手順書を作成し、各部署に配布していること。定期的に改訂すること。
    • 職員研修:職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
    • 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と、感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
    • 掲示:見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
    • 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に患者さんを受け入れることを念頭に、汚染区域と清潔区域を分ける(ゾーニング)体制を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 中小規模の病院でも、専任の医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師による感染対策チームがあります。
    • 地域の中核となる病院のカンファレンスに定期的に参加し、対策を更新しています。
    • 感染症の流行時にどう連携するかが、あらかじめ話し合われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    感染対策向上加算2は、自院にチームを置きつつ、地域の中核病院とつながる区分です。加算1との主な違いは、病床規模の目安、専従の職員が不要であること、カンファレンスを主催する側ではなく参加する側であることです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [地薬供2] 地域支援・医薬品供給対応体制加算2

    地域支援・医薬品供給対応体制加算2とは?

    薬の値上がりや供給不足が続くなかで、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に使い、薬が足りなくなったときにも処方を切り替えて対応できる体制を整えている場合の加算です。
    加算は1〜3の区分に分かれ、違いは後発医薬品の使用割合だけです。加算2は、その割合が85%以上90%未満の区分にあたります。

    主な要件
    • 後発医薬品の割合(区分の分かれ目):調剤した薬のうち後発医薬品が占める割合(規格単位数量ベース)が85%以上90%未満であること。加算1は90%以上、加算3は75%以上85%未満です。
    • 採用を決める体制:病院では薬剤部門が後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制などの情報を集めて評価し、その結果を踏まえて薬事委員会等で採用を決定する体制が整っていること。有床診療所では薬剤部門または薬剤師が同様に評価し採用を決めること。
    • 供給不足への備え:医薬品の供給が不足した場合に、処方の変更などで適切に対応できる体制が整備されていること。
    • 掲示と公開:入院・外来のいずれについても後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、入院受付・外来受付・支払窓口の見やすい場所に掲示すること。あわせて、供給状況によって薬が変わる可能性と、その際に十分説明することを掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
    • 取引の姿勢:薬の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則として全ての品目を単品単価交渉とすること。卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼や、温度管理を要する薬・在庫調整目的の返品を慎むこと。
    • 地域との連携:平時から地域の医療機関・薬局・医療関係団体と連携し、取り扱う品目について情報共有や事前の合意に取り組むことが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 後発医薬品が積極的に使われるため、薬代の自己負担を抑えやすくなります。
    • 採用する薬は品質・安全性・安定供給の面から評価されたうえで決められています。
    • 薬が手に入らなくなったときに、代わりの薬へ切り替える手順があらかじめ決められています。
    • 薬が変わる可能性があることが掲示・公開されているため、突然の変更に戸惑いにくくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    後発医薬品を85%以上使い、供給不足の際にも処方を切り替えられる体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。

    主な要件
    • 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
    • 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
    • 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
    • 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
    • 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
    • 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
    • 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます
    • 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
    • ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
    • 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [認ケア] 認知症ケア加算

    認知症ケア加算とは?

    身体の病気で入院した認知症の患者さんに対して、専門的な知識をもつ職員がケアにあたることを評価する加算です。加算1から3まであり、体制の手厚さが異なります。

    主な要件
    • 認知症ケアチーム(加算1):認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師、認知症患者の看護に5年以上従事し600時間以上の研修を修了した専任の常勤看護師、認知症患者等の退院調整の経験がある専任の常勤社会福祉士または精神保健福祉士で構成すること。看護師は原則週16時間以上チームの業務に従事します。身体的拘束最小化チームを兼ねても差し支えありません。
    • 医師の要件:精神科または神経内科の経験を3年以上有するか、認知症治療に係る適切な研修(2日間・7時間以上)を修了していること。
    • チームの業務(加算1):認知症患者のケアに係るカンファレンスを週1回程度開催すること。週1回以上、各病棟を巡回してケアの実施状況を把握し、病棟職員へ助言すること。身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込んだ手順書を作成し、院内に周知して定期的に見直すこと。職員向けの研修を定期的に実施すること。
    • せん妄への備え:せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること(加算1〜3に共通)。
    • 加算2:チームではなく、専任の常勤医師または研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。加えて、原則としてすべての病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る研修(9時間以上)を受けた看護師を3名以上配置すること。
    • 加算3:加算2と同じく研修を受けた看護師を各病棟に3名以上配置し、手順書とチェックリストを作成すること。専任の医師・看護師の配置は求められません。
    • 病棟看護師の研修:認知症患者に関わるすべての病棟の看護師等は、原則として年に1回、アセスメントや看護方法等について研修を受講すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 認知症があっても、専門の知識をもつ職員が関わります。
    • 身体的拘束の基準や鎮静薬の使い方が手順書で定められ、個人の判断任せになりません。
    • 入院で起こりやすいせん妄について、リスクを確認する仕組みがあります。
    • 加算1ではチームが週1回以上、病棟を回って様子を見ます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    認知症ケア加算は、専門チームを置くか、研修を受けた看護師を各病棟に配置するかで区分が分かれます。どの区分でも、身体的拘束の基準とせん妄対策のチェックリストが共通して求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [せん妄ケア] せん妄ハイリスク患者ケア加算

    せん妄ハイリスク患者ケア加算とは?

    入院をきっかけに起こるせん妄(一時的に混乱して落ち着かなくなる状態)について、リスクの高い患者さんを見つけて対策する取り組みを評価する加算です。

    主な要件
    • 対象となる病棟:一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料に限る)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、または特定一般病棟入院料を算定する病棟であること。
    • チェックリストの作成:せん妄のリスク因子を確認するためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院時に、せん妄が起こりやすい状態かどうかが決められた項目で確認されます。
    • リスクが高いと判断された場合、あらかじめ決められた対策がとられます。
    • せん妄を早く見つけられれば、転倒や治療の中断を避けられる可能性が高まります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この加算の要件は、対象となる病棟であることと、2種類のチェックリストを作成していることの2点です。人員配置ではなく、確認の手順を院内に用意しているかどうかを見るものといえます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [地医確保1] 地域医療体制確保加算1

    地域医療体制確保加算1とは?

    救急車やドクターヘリの受入れを数多く担う病院について、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担を減らす取組を進めていることを評価する入院に係る加算です。
    患者さんへの医療の内容そのものというより、地域の救急医療を支える医師の働き方を守るための基準という位置づけです。

    主な要件
    • 対象となる病棟:一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、小児入院医療管理料など、通知に列挙された入院料を算定する病棟であること。
    • 救急の実績(いずれか):救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2,000件以上であること。または年間1,000件以上で、ハイリスク分娩管理加算・総合周産期特定集中治療室管理料・小児特定集中治療室管理料・新生児特定集中治療室管理料のいずれかを届け出ていること。または総合周産期母子医療センターか地域周産期母子医療センターであること。
    • 負担軽減の体制:病院勤務医の勤務状況の把握と改善を提言する責任者を配置し、当直を含む夜間の勤務状況を把握すること。多職種からなる委員会を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成して達成状況を評価すること。取組内容は院内に掲示するなどの方法で公開すること。
    • 労働時間の記録:医師の労働時間を、原則としてタイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録をもとに確認し、適正に記録すること。
    • 時間外・休日労働の上限:特定地域医療提供医師等の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として令和8年度は1,635時間以下、令和9年度は1,560時間以下であること。これを超える医師がいる場合は、その理由と改善計画を院内およびホームページ等で公開すること。
    • 加算2との違い:加算2は、加算1の要件をすべて満たしたうえで、特定機能病院入院基本料または急性期総合体制加算を届け出ていること、および医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定して特別な配慮を行うことが加わります。
    患者さんにとってのメリット
    • 救急の受入れ実績が要件となっているため、急病やけがのときに搬送を受け入れられる可能性が高い病院です。
    • 医師の労働時間が客観的な記録で管理され、過重労働による医療の質の低下を防ぐ仕組みがあります。
    • 取組の内容や、上限を超える医師がいる場合の改善計画が公開されるため、外部から確認できます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    地域の救急医療を担う病院が、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担軽減の計画をつくって進めていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    脳卒中や骨折などのあと、集中的なリハビリで在宅復帰を目指す病棟に入院したときの入院料です。入院料1から5まであり、1は人員・実績ともに最も高い区分です。

    主な要件
    • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。
    • リハビリの量:回復期リハビリテーションを要する状態の患者さんに対する1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
    • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さん(日常生活機能評価で10点以上またはFIM得点で21点以上55点以下、高次脳機能障害または脊髄損傷と診断された方)が3割5分以上であること。
    • リハビリテーション実績指数:届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が42以上であること。
    • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備え、曜日によって提供単位数に著しい差が出ないようにすること。理学療法士または作業療法士のうち1名以上がいずれの日にも配置されていること。
    • FIMの研修:FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること。
    • 口腔のケア:適切な口腔ケアを提供し、課題を認めた場合は院内の歯科医師等と連携するか、歯科を担う他の医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
    • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器のいずれかのリハビリテーション料の届出を行っていること。
    • 療養環境:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 実施計画と評価:リハビリテーションの実施計画を作成し、効果や実施方法を定期的に評価する体制がとられていること。
    • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
    • 高次脳機能障害への対応:地域の高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、該当する患者さんの退院時にご本人やご家族へ説明・提供できる体制を整えること。退院後に他の医療機関や介護・障害福祉のリハビリへ移る場合は、同意を得たうえでリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えること。
    • 特定機能病院でないこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそろい、土日も休まずリハビリを受けられます
    • 管理栄養士と社会福祉士が配置され、栄養面と退院後の生活の準備も一緒に進みます。
    • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されており、受診前に確認できます。
    • 重い状態の方を一定割合以上受け入れている病棟です。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、人員・重症者の受け入れ・成果の三つで最も高い水準が求められる区分です。実績指数42以上という数値が、入院料2(32以上)との主な違いになります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [トリ体] 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算

    院内トリアージ実施体制加算とは?

    夜間や休日の救急外来などで、来院した患者さんの緊急度を判定し、重症の方から順に診察する仕組み(トリアージ)を整えている医療機関に対する加算です。
    地域連携小児夜間・休日診療料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料のいずれにも共通して設けられており、求められる体制は同じです。

    主な要件
    • 実施基準を文書で定めること:トリアージの目標開始時間と再評価時間、トリアージ分類、トリアージの流れを含む基準を定め、定期的に見直していること。
    • 再評価を行うこと:トリアージの流れの中で、初回の評価から一定時間後にもう一度評価すること。
    • 患者さんへの説明と掲示:院内トリアージを実施していることを説明し、院内の見やすい場所への掲示等で周知していること。
    • ウェブサイトへの掲載:掲示事項を原則としてウェブサイトにも掲載していること(自ら管理するホームページ等を持たない場合を除く)。
    • 担当者の配置:専任の医師、または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 待合の順番ではなく緊急度に応じて診察の順序が決まるため、重い症状の方の対応が遅れにくくなります。
    • 最初の判定から時間をおいて再評価されるので、待っている間に容体が変化しても気づいてもらえます。
    • 順番が前後する理由が説明・掲示されているため、待ち時間の見通しを持ちやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    院内トリアージ実施体制加算は、救急外来で緊急度の判定を仕組みとして行っている医療機関であることを示す基準です。急いで診るべき方を見分ける体制が整えられています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [救外2] 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2

    救急外来医学管理料2とは?

    夜間や休日に救急外来を受診したときの診療について、救急専用の区画と、救急を受け付けている時間帯に詰めている医師・看護師をそろえている病院への管理料です。
    区分は1〜3に分かれ、2は、1より搬送件数と体制の条件が緩やかな区分にあたります。

    主な要件
    • 救急医療機関であること:第三次または第二次救急医療機関等であり、救急医療を提供する日を地域へ周知していること(区分1と共通)。
    • 搬送件数(区分1との違い):救急搬送件数が年間800件以上であること(過疎地等では640件以上)。区分1の1,500件以上より低い水準です。
    • 専用の区画と設備:救急外来診療のための専用の診察室とベッドを有する区画を設け、救急蘇生装置・除細動器等を常時備えていること(区分1と共通)。
    • 医師と看護師(区分1との違い):専任の医師と専任の看護師の配置は、救急外来診療を受け付けている時間帯において常にであればよいとされています。区分1の「常時(24時間)」より緩やかです。
    • 検査(区分1との違い):受け付けている時間帯において常に血液検査とCT撮影を実施できる体制があること。CTは緊急呼出し当番で担当者を確保する形でも差し支えありません。MRIは求められません。
    • 教育と災害への備え:救急に関する教育コースを年1回以上提供するか、受講を推奨して受講状況を年1回以上把握していること。業務継続計画(BCP)を策定し災害訓練を年1回以上実施していること。
    • 地域との関わり:メディカルコントロール協議会への参加などの取組のいずれか1つを満たすこと(区分1は2つ以上)。
    患者さんにとってのメリット
    • 救急を受け付けている時間帯は、専用区画に医師と看護師がいます。
    • 血液検査とCTをその場で受けられるため、緊急の判断がつきやすくなります。
    • 災害時に備えた計画と訓練があります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    救急専用の区画と、受付時間帯の医師・看護師、血液検査とCTの体制を備えた区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
    • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
    • 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
    • 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
    • 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
    • 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
    • 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
    • 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
    • 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    • 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
    • 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    • 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
    • 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
    • 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?

    お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
    • 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
    • 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
    • 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    • 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    胃瘻を造る前に飲み込む力を検査して評価することを評価する加算です。施設基準および届出は、胃瘻造設術の施設基準(手術の通則16)の例によると定められています。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術を実施した症例数が1年間に50未満であること(薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は除く)。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること(減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患、食道・胃噴門部の狭窄、検査が危険と判断される場合、顔面外傷、明らかに嚥下が困難な場合を除く)。
    • 件数が50以上の場合(イ):加えて、1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させた割合が3割5分以上であること、または多職種による術前カンファレンス(合計3名以上)と経口摂取回復の見込みを記した計画書の作成・説明のいずれかを満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 検査の結果によっては、口から食べる訓練を先に試みる判断もできます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算は、胃瘻造設術の施設基準と同一の基準で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査と回復実績(またはカンファレンス+計画書)が求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [看処遇24] 看護職員処遇改善評価料(1~165)

    看護職員処遇改善評価料とは?

    救急医療を担う病院では、夜勤や急な受け入れなど負担の大きい業務を看護職員が支えています。看護職員処遇改善評価料は、そうした病院に対して、看護職員の賃金を引き上げるための財源として支払われる評価料です。得られた収入は必ず賃金の改善に使わなければなりません。

    主な要件
    • 救急医療管理加算の届出を行っており、救急車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間200件以上であること。又は、救命救急センター・高度救命救急センター・小児救命救急センターを設置している医療機関であること。
    • この評価料の算定額に相当する額を、その病院に勤務する看護職員等(保健師・助産師・看護師・准看護師)の賃金の改善に充てること。退職手当の改善に使うことはできません。
    • 病院の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、作業療法士などを賃金改善の対象に加えることもできること。
    • 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月決まって支払われる手当の引上げ(ベースアップ)によって行うこと。
    • 看護職員等の数と延べ入院患者数から算出した数値にもとづき、165の区分から該当するものを届け出ること。人数や患者数に1割以上の変動があった場合は改めて算出し、区分が変わるときは届け出ること。
    • 毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護職員の処遇が改善されることで人材が定着し、慣れたスタッフによる看護を受けやすくなります。
    • 救急を担う病院の体制維持につながり、地域の受け入れ先が保たれます。
    • 賃金改善の実績が毎年報告される仕組みのため、収入が目的どおりに使われているかが確認されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    救急を担う病院の看護職員の賃上げに使い道を限定した、165区分の評価料です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入ベ91] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
沿革
社会医療法人大成会の沿革
  • 昭和41年11月: 医療法人社団大成会 長汐病院設立。本部を豊島区池袋1丁目551番地に置く。
  • 昭和57年8月: 医療法人社団大成会 武南病院設立。埼玉県川口市東本郷2026番地。 (当時、全国高校サッカー選手権で武南高校が優勝したのにちなんで武南病院と命名す)
  • 平成元年8月: 住居表示に関する法律の規定に基づき、豊島区池袋1丁目561番地 より、1丁目5番8号に地番変更。
  • 平成5年8月: 武南病院附属クリニック設立。埼玉県川口市東本郷1432番地。
  • 平成15年5月: 長汐病院、武南病院:一般、介護療養型病床群の施設基準取得。
  • 平成28年4月: 救急医療の実績により、社会医療法人認定
  • 令和4年4月: 附属介護医療院の開設

病院理念

患者の利益、便宜を判断の規準として、協力して活力のある組織をつくり、正直な暖かいかかりつけの実践施設として社会に貢献する

フロアマップ

フロアマップ

情報公開